症状や負傷原因によって、施術内容、料金、健康保険の適応などが変わりますので、施術中に確認をしていきます。
保険と自費の違いに関して
保険適応となる場合
- 急性などの外傷性の打撲・捻挫・肉離れなどの挫傷・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については外科・整形外科医師の同意が必要です(応急処置を除く)。担当医師に「近くの接骨院に通って痛みを取りたいです」と、言うこともできます。
保険適応とならない場合…慢性と言われるものが主です。
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 過去の交通事故等による後遺症
- 症状の改善の見られない長期の治療
- 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
- 仕事中や通勤途上におきた負傷(労災適応になります)
健康保険を使用する場合の注意点
健康保険を使用する場合は、整形外科等の病院で、負傷箇所の投薬を受けている又はシップの処方などを受けている場合だと健康保険の使用ができません。よって、接骨院と病院との併用通院ができません。しかし、施術する部位が違う場合は健康保険の使用は可能です。
病院と接骨院の併用通院可能例:持病の腰痛の薬を整形外科で処方してもらい飲んでいるが、昨日の夜足首をくじいたので接骨院で保険適用して施術を受けたい。
併用通院不可な例:足首を捻挫して痛み止めとシップを処方してもらっているが、接骨院での施術も受けたい。
※薬かシップのどちらかだけでも処方されていたら、併用通院不可です。
交通事故の保険適用に関して
自賠責保険(強制保険)、加害者が加入している任意保険、被害を受けた方が加入している任意保険、損害補償保険など。